トピックス > ニュース > KEYRING.NET利用規約改定のお知らせ

KEYRING.NET利用規約改定のお知らせ

お客様各位

2009年06月01日
アイドック株式会社

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、去る4月30日付のメールでもご連絡したところですが、来る6月1日より、弊社の著作権保護サービス「KEYRING.NET」の利用規約につきまして、稼働率についてサービスレベルの保証等のため、下記の通り改定することとなりました。
今後ともお客様に安心してご利用いただけますよう、利用環境の改善に努めてまいりますので、KEYRING.NET並びにアイドックをよろしくお願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、アイドック株式会社・営業窓口メールアドレスまでお問い合わせくださいますようお願いいたします。

敬具

  •  改定日:2009年6月1日(月)
  •  利用規約URL:http://www.keyring.net/TermsOfUse/
  •  改定内容
    • (改定前) サービスレベルについての記載なし(免責)
    • (改定後) 稼働率99.6%を保証し、それを下回った場合には月額基本料金を以下の通り割引します。(超過料金、ロイヤリティ等は対象外とします)
月の合計停止時間 割引
3時間以上168時間(7日)未満 3時間を超えた分につき、時間単位で割引
168時間(7日)以上336時間(14日)未満 半額割引
336時間(14日)以上 全額割引

利用規約新旧対照表

現行 改定後

第18条(免責事項)
1・2 (略)
3.本サービスの品質
本サービスは、第20条により、当社が一切の責を負うことなく、本サービス提供の中断または当社が本サービス提供の停止をする場合があり、当社は本サービスの利用時間については如何なる保証も行いません。また、本サービスの欠陥が原因となり本サービスが提供できず、契約者へ損失や損害が発生した場合も、当社の故意または重過失によるものを除き、当社は責任を負いません。責任を負う場合もその範囲は第19条に定める範囲に限られるものとします。

第18条(免責事項)
1・2 (略)
3.本サービスの品質
本サービスは、第20条及び第21条により、本サービス提供の中断または当社が本サービス提供の停止をする場合があり、本サービスの利用時間についての保証は第20条に定める範囲に限られるものとします。また、本サービスの欠陥が原因となり本サービスが提供できず、契約者へ損失や損害が発生した場合も、当社の故意または重過失によるものを除き、当社は責任を負いません。責任を負う場合もその範囲は第19条に定める範囲に限られるものとします。

第19条(損害賠償)
1・2 (略)

第19条(損害賠償)
1・2 (略)
3.次条第3項の規定に基づき、サービスの中断に伴う減額がなされた場合で、当該中断が第1項による損害賠償の理由の一つとなっているときは、第1項による損害賠償の額から、当該減額に相当する分の額が差し引かれるものとします。

第20条(サービス提供の中断)

1.(略)
2.当社は、前項により本サービスを中断したことに関して契約者等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

第20条(サービス提供の中断、サービスレベルの保証
1.(略)
2.当社は、以下のいずれかの事由により本サービスの提供を中断した場合、本サービスを中断したことに関して契約者等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(1) 前項(1)、(2)または(4)のいずれかに該当し、かつ中断の発生する日の3日前までに契約者に対してその旨の通知を発した場合
(2) 前項(3)に該当する場合
(3) 第18条第6項に掲げる事由のうち、(7)、(8)及び(11)を除くいずれかの事由による場合
3.当社は、前項に掲げる事由によらず本サービス提供を中断した場合、中断した時間(以下「中断時間」といいます。)の1ヵ月あたりの合計時間(以下「中断合計時間」といいます。)に応じ、以下のとおり、当該月の月額基本料金(超過料金やロイヤリティなど月額基本料金以外のものは対象外とします。)を減額します。なお、当該減額を除き、当社は、本サービスを中断したことに関して契約者等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(1) 中断合計時間3時間未満 減額しない
(2) 中断合計時間3時間以上168時間未満 3時間を超えた分につき、時間単位で減額
(3) 中断合計時間168時間以上336時間未満 半額を減額
(4) 月の合計停止時間336時間以上 全額を減額
4.中断合計時間は、毎月1日(当該月の途中から契約した契約者については本サービス利用開始日)から末日までを1ヵ月として計算するものとし、1回の中断時間が10分未満の場合は、中断合計時間に算入しないものとします。なお、当月末日から翌月1日にかけて連続して中断が継続した場合、当月末日の24時以前の中断時間は当月の中断合計時間に、翌月1日0時以降の中断時間は翌月の中断合計時間にそれぞれ算入するものとします。
5.中断時間は、当社が中断を認識したとき、またはカスタマーサポート宛(第7条第2項)に契約者又は第三者から中断の連絡メールが届いたときのいずれか早いときから計算を開始し、本サービスの提供が再開したと当社が判断したときに終了するものとします。
6.第3項(2)において、減額する金額は、次の方法により計算します。
当該月の月額基本料金×(中断合計時間-3時間)/(当該月の日数×24時間)
7.本条第3項による月額基本料金の減額は、原則として、中断が発生した月の利用料金から、減額相当分を差し引く方法により行うものとします。ただし、当社の判断により、別の方法によることがあります。
8.次条によりサービス提供を停止している期間中の中断については、本条第3項による減額は適用されないものとします。

9.本サービスの中断が発生したときにおいて、利用料金の滞納がある契約者、及び利用契約または本利用規約に違反している契約者については、第3項による減額は適用されないものとします。

第24条(最短利用期間)
1.本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月とします。

2.(略)

第24条(最短利用期間)
1.本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して6ヶ月とします。ただし、当社の判断により、最短利用期間を別途定めることがあります。
2.(略)